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| (注) | マスキー法:1970年に米国カリフォルニア州で施行された自動車排ガス規制。 排気ガス注の一酸化炭素や窒素化合物をそれまでの1/10に減らすという、当時としては厳しいもので、日本をはじめ各国の排気ガス規制のモデルとなっている。 |
| (注) | 浮遊粒子物質(SPM) 排気ガスからのばい煙などでできた微小粒子。 肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼすと言われる。 |

| 肺ガンの発症(肺ガン死亡の1〜2割がディーゼル車排気によるものが分かってきた) | |
| 花粉症、喘息などのアレルギー症状の発現。 | |
| 循環器病患者等の急死。 | |
| 環境ホルモン作用。 |
| 現行車 | ガソリン自動車 |
| ディーゼル自動車 | |
| LPG自動車(プロパンガス) | |
| 低公害車 | メタノール自動車(アルコール) |
| CNG自動車(天然ガス) | |
| ハイブリッド自動車 | |
| 電気自動車 | |
| 将来の低公害車 | 燃料電池自動車 (燃料が水素、排出物質は水蒸気。現在、世界で60種程度開発中) |
| 旅客 | 自動車7割、鉄道2割、その他1割。 |
| 貨物 | 自動車9割、その他1割。 |
| 長所 | エネルギー効率が良い。低速で力が強い。大型化が可能 |
| 短所 | 排ガス浄化システムが不十分。騒音が大きい。エンジンが重い |

| (1)ガソリン・LPG車 | |||||||||
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| (2)ディーゼル車 | |||||||||||||||
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| 新車 (工場段階での規制) |
使用中の車 (使用中の車には新規制は適用されない) |
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| ガソリン車 LPG車 |
3物質 (NO 、HC、CO) |
2物質 (HC、CO) |
| ディーゼル車 | 5物質 (NO 、HC、CO、PM、黒煙) |
3物質 (HC、CO、黒煙) |
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| <視点> | |
| 都民の健康を守る | |
| 都民の安全な生活環境の確保 | |
| 都民の将来世代への良好な環境の継承 | |
| <内容> | |||
| 環境負荷の低減 | → | ディーゼル車の走行禁止 | |
| 自動車公害対策 | 自動車環境管理計画書の提出 | ||
| 化学物質の適正管理 | 低公害車の導入義務 | ||
| 工場・指定作業場の規制 | アイドリングストップ | ||
| 公害対策の強化 | 不適正燃料の使用・販売禁止 | ||
| 規制の担保 | |||
| (1)ディーゼル車の走行禁止 | |
| 都独自のPM排出基準の設定。 | |
| 貨物車、バス等が対象。 | |
| 平成15年10月1日から規制開始。 | |
| 初年度登録から7年間は規制を猶予。 | |
| 基準に適合しないディーゼル車は都内の走行を禁止。 | |
| PM減少装置を装着した車は走行可。 | |
| (2)自動車環境管理計画書の届け出の義務化 | |
| 30台以上の自動車を使用する事業者 | |
| 低公害車の導入、自動車の使用合理化等 | |
| (3)低公害車の普及拡大 | |
| 1) | 低公害車導入の義務化 200台以上の自動車を使用する大規模事業者。 東京都の指定する低公害車を平成17年度までに5%以上導入。 |
| 2) | 自動車販売者に対する環境情報の説明の義務化 |
| (4)アイドリングストップの義務化 |
| (5)不適正燃料の使用・販売禁止 |
| (6)規制を担保する手段 | |
| 1) | 自動車公害監察員(自動車Gメン)の設置。 |
| 2) | 違反者に対して、氏名公表や罰金等を適用。 |
| 発生源対策 |
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| 交通量対策 |
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| 燃料対策 |
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| 局地汚染対策 |
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| 普及啓発 |
| ・交通渋滞による都市機能や環境への影響が深刻であるため、自動車使用のありかたを抜本的に見直す必要もの。 | |
| ・自動車の効率的利用、公共交通への利用転換などを促して、交通混雑を緩和し、自動車本来の機能回復、都市環境の改善を図る取り組み。 |
| 平成9年:18.5km/h→平成15年:20km/h→平成22年:25km/h |
| (注) | ロードプライシング 「特定の道路や地域、時間帯での自動車利用者に定められた額を課金する。」 (シンガポールなどで施行中。) |
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